目次
- 顧問契約とスポット契約の違い
- 顧問契約のメリット
- 顧問契約のデメリット
- 顧問契約が必要なケース・不要なケース
- 顧問契約の相場と内容確認ポイント
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
1. 顧問契約とスポット契約の違い
顧問契約
毎月一定額を支払い、継続的に社労士のサポートを受ける契約形態です。
含まれることが多い業務
- 社会保険・労働保険の各種手続き
- 労務相談(電話・メール・チャット)
- 法改正の情報提供
- 給与計算(別料金の場合もあり)
スポット契約
就業規則作成・助成金申請・労使トラブル対応など、特定の業務のみを単発で依頼する契約形態です。
2. 顧問契約のメリット
メリット① いつでも相談できる
労務トラブルは突然発生します。「いつでも連絡できる社労士がいる」という安心感は経営者にとって大きな価値です。
メリット② 法改正への自動対応
労働法・社会保険法は頻繁に改正されます。顧問社労士がいれば、改正情報を自動的に教えてもらえます。
メリット③ 助成金の提案
顧問社労士は自社の状況を把握しているため、自社に適した助成金を提案してもらえます。
メリット④ 手続き漏れの防止
社会保険の各種手続きには期限があります。顧問社労士がいれば手続き漏れを防止できます。
メリット⑤ 顧問先割引
スポット業務(就業規則作成・労基署対応等)を依頼する際、顧問先は割引料金で対応してもらえることが多いです。
3. 顧問契約のデメリット
デメリット① 毎月費用が発生する
手続きがない月でも費用が発生します。従業員が少なく、手続きが発生しない時期はコストパフォーマンスが下がります。
デメリット② 社労士への依存度が高まる
社労士に任せきりになると、社内に労務知識が蓄積されなくなるリスクがあります。
デメリット③ 相性が悪いと解約が面倒
一度契約すると解約には通知期限(1〜3ヶ月)が必要です。相性が悪い場合の解約コストがかかります。
4. 顧問契約が必要なケース・不要なケース
顧問契約が必要なケース
- 毎月入退社がある(従業員10名以上が目安)
- 給与計算を外注したい
- いつでも労務相談できる体制を整えたい
- 助成金を積極的に活用したい
- 法改正への対応に不安がある
スポット契約で十分なケース
- 従業員が5名以下で入退社がほとんどない
- 就業規則作成や助成金申請など、特定の業務のみ依頼したい
- まず社労士との相性を確認してから顧問契約を検討したい
5. 顧問契約の相場と内容確認ポイント
顧問料の相場
| 従業員数 | 月額顧問料の目安 |
|---|---|
| 5名以下 | 1〜2万円 |
| 6〜10名 | 2〜3万円 |
| 11〜20名 | 3〜4万円 |
契約前に確認すること
- 顧問料に含まれる業務範囲
- 追加料金が発生するケース
- 担当者が固定されているか
- 解約条件・通知期限
6. よくある質問(FAQ)
Q. 顧問契約を結ぶ前にスポット依頼で試すことはできますか? A. できます。まずスポット依頼で仕事の質・相性を確認してから顧問契約に移行するのが最も失敗が少ない方法です。
Q. 顧問契約は最低何ヶ月から結べますか? A. 多くの事務所では1年契約が基本ですが、3〜6ヶ月の試用期間を設けている事務所もあります。契約前に期間・解約条件を確認しましょう。
7. まとめ
顧問契約の必要性は、毎月の手続き量・相談頻度・助成金活用の意向によって異なります。
従業員10名以上で毎月入退社がある場合は顧問契約が合理的です。まずスポット依頼で社労士の仕事の質を確認してから、顧問契約に移行することをおすすめします。
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