目次
- 個人事業主に社労士は必要か
- 個人事業主が社労士に相談できること
- 従業員を雇った個人事業主に必要な手続き
- 費用相場
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
1. 個人事業主に社労士は必要か
従業員がいない個人事業主の場合
一人で事業を営んでいる場合、社会保険・雇用保険の手続きは原則として不要です(国民健康保険・国民年金は自分で手続き)。この段階では社労士は必ずしも必要ではありません。
従業員を雇った個人事業主の場合
従業員を雇った瞬間から、社会保険・雇用保険・労災保険の手続きが必要になります。このタイミングから社労士のサポートが重要になります。
2. 個人事業主が社労士に相談できること
雇用前の相談
- 「雇用契約か業務委託か」の判断
- 雇用した場合に必要な手続きと費用の確認
- 就業規則・雇用契約書の作成
雇用後の手続き
- 社会保険・雇用保険・労災保険の加入手続き
- 給与計算の外注
- 36協定の締結・届出
助成金の活用
個人事業主でも活用できる助成金があります。採用・定着・設備投資に関連する助成金の情報を社労士から得られます。
3. 従業員を雇った個人事業主に必要な手続き
1人でも従業員を雇ったら必要な手続き
労災保険 従業員を1人でも雇用した場合、労災保険への加入が義務です。
雇用保険 週20時間以上・31日以上の雇用見込みがある従業員は雇用保険への加入が義務です。
社会保険(健康保険・厚生年金) 常時5名以上の従業員を雇用する個人事業所(一部業種を除く)は社会保険への加入が義務です。
4. 費用相場
| 業務 | 費用相場 |
|---|---|
| 初回相談(労災・雇用保険加入) | 無料〜1万円 |
| 社会保険加入手続き(スポット) | 3〜5万円 |
| 雇用契約書の作成 | 1〜3万円 |
| 給与計算(月額・1〜5名) | 5,000〜10,000円 |
5. よくある質問(FAQ)
Q. 個人事業主でも就業規則は必要ですか? A. 常時10名以上の従業員を雇用した場合は就業規則の作成・届出が義務です。10名未満でも、就業規則を整備しておくことで労使トラブルを防止できます。
Q. フリーランスに業務委託しているが、社労士に相談する必要はありますか? A. 業務委託の実態が「雇用に近い」と判断されると、社会保険料の遡及請求・不法就労の問題が発生するリスクがあります。社労士に「雇用か業務委託か」の判断を相談することをおすすめします。
Q. 個人事業主が社労士に頼む場合、法人より費用は安いですか? A. 従業員数が少ない分、顧問料・手続き費用は法人より安くなるケースが多いです。
6. まとめ
従業員がいない個人事業主には社労士は必須ではありませんが、従業員を雇った瞬間から社会保険・雇用保険の手続きが必要になります。
初めて従業員を雇うタイミングで社労士にスポット依頼し、手続きを適正に進めることをおすすめします。
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