目次
- 36協定とは・なぜ必要か
- 社労士に依頼できる36協定関連の業務
- 36協定の作成・届出の流れ
- 費用相場
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
1. 36協定とは・なぜ必要か
36協定(時間外・休日労働に関する協定)とは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業・休日労働をさせる場合に、労使間で締結し労働基準監督署に届け出る協定です。
36協定がない場合のリスク
- 残業・休日労働をさせると労働基準法違反(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)
- 労働基準監督署の調査で指摘を受ける
- 従業員から残業代請求を受けた際に不利な立場になる
2019年の法改正による上限規制
残業時間の上限が法律で定められました(月45時間・年360時間が原則。特別条項を結んでも年720時間が上限)。
2. 社労士に依頼できる36協定関連の業務
- 36協定書の作成
- 労働者代表の選出方法のアドバイス
- 労働基準監督署への届出代行
- 特別条項付き36協定の設計
- 毎年の更新手続き
3. 36協定の作成・届出の流れ
Step 1: 残業・休日労働の実態確認
→ 実際にどのくらい残業が発生しているかを確認
Step 2: 協定内容の設計
→ 時間外労働の上限時間を設定(上限規制の範囲内で)
Step 3: 労働者代表の選出
→ 管理職以外の労働者の過半数代表者を選出
Step 4: 協定書の作成・署名
→ 使用者・労働者代表が署名・押印
Step 5: 労働基準監督署への届出
→ 管轄の労働基準監督署へ届出(電子申請可)
Step 6: 毎年更新
→ 36協定は1年ごとに更新が必要
4. 費用相場
| 業務 | 費用相場 |
|---|---|
| 36協定の作成・届出(スポット) | 3〜5万円 |
| 毎年の更新手続き | 1〜3万円 |
| 顧問契約に含む場合 | 顧問料の範囲内が多い |
5. よくある質問(FAQ)
Q. 36協定を結んでいなくても残業させていいですか? A. いいえ。36協定なしで法定労働時間を超えた残業・休日労働をさせることは労働基準法違反です。
Q. 36協定は毎年届け出が必要ですか? A. はい。36協定の有効期間は最長1年です。毎年更新・届出が必要です。顧問社労士がいれば更新手続きを代行してもらえます。
Q. 特別条項付き36協定とは何ですか? A. 通常の36協定(月45時間・年360時間)を超えて残業させる必要がある場合に締結する協定です。ただし年720時間・月100時間未満等の上限があります。設計が複雑なため、社労士のサポートが必要です。
6. まとめ
36協定は残業・休日労働をさせるために必ず必要な手続きです。毎年の更新が必要なため、顧問社労士に任せることで更新漏れを防止できます。
特別条項付き36協定の設計・管理は複雑なため、社労士のサポートを受けることを強くおすすめします。
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